自由裁量 「行政・自由裁量・法律」
裁量ないし自由裁量とは、一般的には、あらかじめ存在する枠組みの範囲内での独立の判断・行動の余地をいう。
憲法の枠内での立法者の自由な決定の余地という意味での立法裁量、法の適用にあたる裁判官に認められる法の枠内での自由な法適用の余地という意味での司法裁量のほか、法律の枠内での法律の適用・運用や下位法令の定立に際して認められる行政裁量があるが、おもに論じられてきたのは行政裁量である。
行政法学では、行政庁が法の拘束を受けるかどうかを基準として、行政行為を羈束(きそく)行為と裁量行為に分け、裁量の認められる裁量行為について法の趣旨にかなった裁量を行使することが必要な法規裁量行為と、法から自由な裁量が認められる自由裁量行為とに二分してきた。
法規裁量行為は裁量と称しているが、法の趣旨にかなった裁量行使かどうかについて裁判所の審査を受ける点で羈束行為と変わらない。
これに対し自由裁量行為はその当否について司法審査を受けない特色がある。
しかし、自由裁量といえども、法律の認める範囲内で許されるのであるから、裁量の権限を逸脱したり(裁量権の限界の踰越(ゆえつ))、法の趣旨(平等原則・比例原則など)に反して行使したり(裁量濫用)すれば違法となる(行政事件訴訟法30条)。
行政に自由裁量が認められる理由は、立法者が将来のあらゆる事態に対応する詳細かつ合理的な規定を置くことが不可能であり、個々の事情に即した柔軟かつ合理的な解決が必要であるためである。
しかし、自由裁量を認めると、つねに濫用のおそれがあるので、それを適切に統制することが行政法学の課題とされてきた。
そこで、行政法学では、司法審査の対象となる法規裁量と、踰越・濫用がない限り司法審査の対象とならない自由裁量の区別の基準を探究することに努力してきた。
もともとは、法律の文言を重視し、法律が行政の行動を規制する詳細な定めを置かないときは自由裁量とする説と、法律の文言いかんにかかわらず国民の権利を侵害する行為は自由裁量行為ではありえないとする説が対立していたが、最近は結局、法の趣旨目的の解釈によるものであり、政治的・技術的領域では自由裁量を認めるものが多いともいわれる。
憲法の枠内での立法者の自由な決定の余地という意味での立法裁量、法の適用にあたる裁判官に認められる法の枠内での自由な法適用の余地という意味での司法裁量のほか、法律の枠内での法律の適用・運用や下位法令の定立に際して認められる行政裁量があるが、おもに論じられてきたのは行政裁量である。
行政法学では、行政庁が法の拘束を受けるかどうかを基準として、行政行為を羈束(きそく)行為と裁量行為に分け、裁量の認められる裁量行為について法の趣旨にかなった裁量を行使することが必要な法規裁量行為と、法から自由な裁量が認められる自由裁量行為とに二分してきた。
法規裁量行為は裁量と称しているが、法の趣旨にかなった裁量行使かどうかについて裁判所の審査を受ける点で羈束行為と変わらない。
これに対し自由裁量行為はその当否について司法審査を受けない特色がある。
しかし、自由裁量といえども、法律の認める範囲内で許されるのであるから、裁量の権限を逸脱したり(裁量権の限界の踰越(ゆえつ))、法の趣旨(平等原則・比例原則など)に反して行使したり(裁量濫用)すれば違法となる(行政事件訴訟法30条)。
行政に自由裁量が認められる理由は、立法者が将来のあらゆる事態に対応する詳細かつ合理的な規定を置くことが不可能であり、個々の事情に即した柔軟かつ合理的な解決が必要であるためである。
しかし、自由裁量を認めると、つねに濫用のおそれがあるので、それを適切に統制することが行政法学の課題とされてきた。
そこで、行政法学では、司法審査の対象となる法規裁量と、踰越・濫用がない限り司法審査の対象とならない自由裁量の区別の基準を探究することに努力してきた。
もともとは、法律の文言を重視し、法律が行政の行動を規制する詳細な定めを置かないときは自由裁量とする説と、法律の文言いかんにかかわらず国民の権利を侵害する行為は自由裁量行為ではありえないとする説が対立していたが、最近は結局、法の趣旨目的の解釈によるものであり、政治的・技術的領域では自由裁量を認めるものが多いともいわれる。
update:2010年01月31日
